◎課税遺産総額の計算
①
| 相続時精算課税の適用を受ける財産 | 遺産総額 |
| 遺産額 | 非課税財産 | 葬式費用 | 債務 |
②
| 遺産額 | + | 相続開始前3年以内の贈与財産 |
③
| 正味の遺産額 |
④
| 基礎控除額 | 課税遺産総額 |
↓
3000万円+600万円×法定相続人の数
(注)被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。
「相続税の総額」の計算においても同じです。
非課税財産
① 墓所、仏壇、祭具
② 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
③ 生命保険金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
④ 死亡退職金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
(注) 平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後に亡くなった人に係る相続税については、
基礎控除額や税率が改正されてます。
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