◎課税遺産総額の計算


  相続時精算課税の適用を受ける財産            遺産総額
               遺産額   非課税財産   葬式費用    債務


               遺産額               +   相続開始前3年以内の贈与財産


                          正味の遺産額

             基礎控除額              課税遺産総額

            ↓
 3000万円+600万円×法定相続人の数


 (注)被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。
    「相続税の総額」の計算においても同じです。


 非課税財産

  ① 墓所、仏壇、祭具

  ② 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産

  ③ 生命保険金のうち次の額まで
   
        500万円×法定相続人の数

  ④ 死亡退職金のうち次の額まで 

        500万円×法定相続人の数



  (注) 平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後に亡くなった人に係る相続税については、
      基礎控除額や税率が改正されてます。

     
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