◎ 配偶者の税額控除


 配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円までか、

配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。


 (注) 正味の遺産額のうち仮装または隠蔽されていた部分は、配偶者の税額軽減の対象にはなりません。


                 ◎税額から控除されるもの

 〈未成年者控除〉

   相続人が20歳未満の方の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき6万円が控除されます。

 
 〈障碍者控除〉


   相続人が障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)

   が控除されます。


 〈暦年課税に係る贈与税額控除〉

   正味の遺産額に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。

 
 〈相続時精算課税に係る贈与税額控除〉


   遺産総額に加算された「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。

   なお、控除しきれない金額がある場合には、申告をすることにより還付を受けることができます。




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